川越市卓球連盟規約

第一章  総 則

第1条  本連盟は川越市卓球連盟と称する。

第2条  本連盟の事務局は会長指定の場所に置く。

第二章  目的及び事業

第3条  本連盟は川越市体育協会及び埼玉県卓球協会に所属し、

川越市における卓球の普及、向上、発展を図ると共に

会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条  本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.各種大会の主催および後援。

2.卓球に関する講習会、研究会の開催。

3.川越市体育協会開催事業への参加、協力。

4.県卓球協会及びその他外郭団体との連絡、調整及び協力。

5.卓球に関する指導、奨励及び宣伝、啓発。

6.代表選手の選考、派遣及び功労者の表彰。

7.その他、本連盟の目的達成のために必要な諸事業。

第三章  組織及び登録

第5条  本連盟は川越市内に在住、在勤、在学、在クラブし、

本連盟の趣旨に賛同する会員をもって組織する。

第6条  本連盟に加入しようとする者は会員登録をしなければならない。

1.会員登録は、毎年4月に更新及び新規登録を行うものとする。

2.追加登録、登録内容の変更等は、随時行うことができる。

3.登録時に所定の会費を納入する。会費は別に定める。

第四章  役 員

第7条  本連盟に次の役員を置く。

1.会 長  1名

2.副会長  若干名

3.理 事  30名以内(理事長1名.副理事長若干名.常任理事若干名)

4.監 事  2名

第8条  役員の職務は次の通りとする。

1.会長は本連盟の会務を統括し、本連盟を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3.理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、

会長及び副会長に事故あるときはその職務を代行する。

4.副理事長は、理事長を補佐する。

5.常任理事及び理事は会長の指示に従い会務を分掌する。

6.監事は、本連盟の会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。

第9条  役員の選任は次の通りとする。

1.会長及び副会長は理事会で選出する。

2.理事は本連盟会員の中より選出し、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3.常任理事は理事会において互選し、会長が委嘱する。

4.理事長、副理事長は理事会において互選し、会長が委嘱する。

5.監事は、理事会で推薦し会長が委嘱する。

第10条  本連盟に名誉会長及び顧問を置くことができる。

1.名誉会長、顧問は、本連盟に永年に亘り功労のあった者の内から理事会の

承認を得て会長が委嘱する。但し、特に任期は定めない。

2.名誉会長、顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

第11条 役員の任期は2年とし交代は年度末に行う。

但し、再任、辞任、新任は理事会で決議する。

任期満了後であっても後任者が選出されるまでは、その職務を行うものとする。

役員に欠員が生じたときは補欠役員を選出する。補欠役員の任期は、前任者の

残任期間とする。

時期役員の選出は、任期満了の10日前までに行うものとする。

第五章  会 議

第12条  理事会は、本連盟の最高機関である。

第13条  本連盟の会議は、次の通りとし会長が召集する。

1.総会は、定期総会並びに臨時総会とし、定期総会は、毎年1回年度初めに

開催する。臨時総会は、理事会において必要と認めたとき開催することが

できる。その議長は会長があたる。

2.総会は、連盟の活動に係る重要事項について、報告する。

第14条  理事会は、必要に応じて理事長が招集し、正副会長、正副理事長、

常任理事、理事をもって構成する。

審議に理事の過半数の出席を必要とし、議事は、出席者の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

その議長は理事長があたる。

監事は理事会に出席し意見を述べることができるが、

議決に加わることはできない。

第15条  理事会は次の事項を決議する。

1.事業報告

2.事業計画及び収支決算

3.収支決算及び資産の状況

4.役員の選出

5.その他重要な事項

第16条  常任理事会は必要に応じて理事長が招集し、正副会長、正副理事長、

常任理事をもって構成する。その議長は理事長があたる。

第17条  本連盟は、会務遂行のため部会を設けることができる。

第18条  部会の設置は理事会で定める。

部会に関する規定は別に定める。

第六章  会 計

第19条  本連盟の経費は、加盟登録費及び補助金、寄付金その他の収支をもって
支弁する。但し、一旦納入した会費は一切返還しない。

第20条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第21条  本連盟は、理事会の決議を経て、特別会計を設けることができる。

第七章  規約変更

第22条  この規約は理事会において、出席者の2分の1以上の賛成を得て
改正することができる。欠席者は委任状を提出する。

附  則

1.本連盟規約は、昭和21年 4月 1日から設定施行する

2.本連盟規約は、昭和45年 4月 1日をもって改正する

3.本連盟規約は、昭和51年 4月 1日をもって改正する

4.本連盟規約は、昭和62年 8月 1日をもって改正する

5.本連盟規約は、平成 3年 5月15日をもって改正する

6.本連盟規約は、平成 4年 5月 9日をもって改正する

7.本連盟規約は、平成 5年 6月12日をもって改正する

8.本連盟規約は、平成 6年 5月11日をもって改正する

9.本連盟規約は、平成 8年 5月27日をもって改正する

10. 本連盟規約は、平成14年 6月22日をもって改定する

11. 本連盟規約は、平成20年 2月24日をもって改定する

12.本連盟規約は、平成27年 4月19日をもって改定する

13.本連盟規約は、平成28年 4月17日をもって改定する

(埼玉県卓球協会規約に準拠)